憲法 憲法総論(憲法の意義・分類) 重要度A

固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法をいい、国家が存在する以上いかなる時代・社会にも存在する。

答え:○(正しい)
解説
固有の意味の憲法とは、国家の統治体制の基本(国家機関の組織・権限など)を定めた法をいい、その内容を問わないため、国家が存在する限りいかなる時代・社会にも存在する。これに対し、人権保障と権力分立を内容とする立憲的意味(近代的意味)の憲法とは区別される。
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