憲法 財政・財政状況の報告 重要度B

内閣は、定期に、少なくとも毎年2回、国の財政状況について、国会及び国民に対して報告しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法91条により、内閣は国会及び国民に対し、国の財政状況について少なくとも毎年1回、定期に報告することが求められているのであって、2回ではないため、本肢は誤りである。
憲法91条 / H9-26-3
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