憲法 財政・財政状況の報告 重要度B 内閣は、定期に、少なくとも毎年2回、国の財政状況について、国会及び国民に対して報告しなければならない。 答え:×(誤り) 解説憲法91条により、内閣は国会及び国民に対し、国の財政状況について少なくとも毎年1回、定期に報告することが求められているのであって、2回ではないため、本肢は誤りである。 憲法91条 / H9-26-3 アプリで演習する(3,300問・無料)