憲法 地方自治 重要度B 地方公共団体においては、法律の定めるところにより、その議事機関として議会が設置される。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法93条1項が定めているとおりである。 憲法93条1項 / H10-26-ア アプリで演習する(3,300問・無料)