憲法 地方自治 重要度B

地方公共団体においては、法律の定めるところにより、その議事機関として議会が設置される。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法93条1項が定めているとおりである。
憲法93条1項 / H10-26-ア
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