憲法 地方自治 重要度B

地方公共団体は、その事務を処理し及び行政を執行する権能は有するものの、財産を管理する権能までは有していない。

答え:×(誤り)
解説
財産を管理する権限についても、地方公共団体に認められている(憲法94条)。
憲法94条 / H10-26-イ
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