憲法 財政(公金支出の禁止) 重要度B

公の支配に属しない慈善・博愛・教育の事業に対しては、公金を支出することが許されない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法89条後段が定めているところと同じである。
憲法89条 / H9-26-5
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