憲法 財政・予算 重要度C

予算の作成・提出は内閣の専権事項であるため、国会議員には予算を伴う法律案を発議する権限が認められていない。

答え:×(誤り)
解説
国会議員は立法権を担う国会の一員である以上、予算を伴う法律案についても、その立法手続の端緒となる発議を行うことができる。もっとも、予算を伴う法律案の発議には、衆議院では議員50人以上、参議院では議員20人以上の賛成を要するにとどまる(国会法56条1項但書)。
国会法56条1項但書 / H5-25-2 / H11-26-1
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