憲法 財政・財政状況の報告 重要度B

国の財政状況については、会計検査院が国会並びに国民に対して定期的に報告する義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
国の財政状況については、会計検査院ではなく「内閣」が、国会および国民に向けて、定期的に、少なくとも毎年1回報告することが義務付けられている(憲法91条)。
憲法91条 / H4-26-4
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