憲法
平和主義(戦争放棄) 重要度A
憲法9条1項は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する旨を定めている。
答え:○(正しい)
解説
憲法9条1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定める。戦争放棄を宣言した平和主義の中核規定である。 日本国憲法第9条第1項