憲法
財政(予備費) 重要度A
内閣は、予見することが困難な予算の不足に備える目的で、国会の議決に基づき予備費を設置することが認められるところ、予備費からの支出に関しては、そのすべてについて事後に国会の承諾を得る必要がある。
答え:○(正しい)
解説
本肢は憲法87条のとおりである。予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づいて予備費を設けることができ(同条1項)、すべての予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない(同条2項)。なお、条文上の文言は「承諾」であるが、問題文の「承認」は実質的に同義として扱われ、正誤判定上の誤りではない。 憲法87条1項 / 憲法87条2項 / H28-7 / H27-1-3