憲法
財政・予算 重要度C
予算の執行を必要とする法律案が国会へ提出されるよりも先に、予算だけを単独で国会へ提出することは、許されない。
答え:×(誤り)
解説
憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」と定めており、内閣による予算の作成および国会への提出権について何ら制約を設けていない。したがって、予算の支出を伴う法律案が国会に提出されていない段階であっても、内閣は予算を国会に提出することが可能であるから、本肢は誤りである。 憲法86条 / H6-25-3