憲法 財政(公金支出の禁止) 重要度B

公の財産を、特定の宗教団体のためにのみ用いさせる場合には、国会の議決を経なければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法89条により、公の財産を宗教上の組織もしくは団体の利用に供することは禁じられており、国会の議決をもってしてもこれを行うことはできない。
憲法89条 / H5-25-5
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