憲法 財政・決算審査 重要度B

決算については、予算と同じく、まず衆議院へ提出することが義務付けられている。

答え:×(誤り)
解説
決算に関しては、予算の先議権(憲法60条1項)にあたるような定めは置かれていないため、本肢は誤りである。
憲法60条1項 / H6-25-5
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