憲法 財政・決算審査 重要度B 決算については、予算と同じく、まず衆議院へ提出することが義務付けられている。 答え:×(誤り) 解説決算に関しては、予算の先議権(憲法60条1項)にあたるような定めは置かれていないため、本肢は誤りである。 憲法60条1項 / H6-25-5 アプリで演習する(3,300問・無料)