憲法 憲法改正 重要度B 憲法改正につき国民による承認がなされたときは、内閣総理大臣が遅滞なくこれを公布しなければならない。 答え:×(誤り) 解説憲法改正の公布を行うのは「内閣総理大臣」ではなく「天皇」であるため(憲法7条1号)、本肢は誤りである。 憲法7条1号 / H13-7-5 / S63-32-4 アプリで演習する(3,300問・無料)