憲法 憲法改正 重要度B

憲法改正につき国民による承認がなされたときは、内閣総理大臣が遅滞なくこれを公布しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法改正の公布を行うのは「内閣総理大臣」ではなく「天皇」であるため(憲法7条1号)、本肢は誤りである。
憲法7条1号 / H13-7-5 / S63-32-4
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