憲法
憲法改正 重要度A
憲法の改正に対する国民の承認を得るためには、特別の国民投票の場において、その3分の2以上の賛成が得られなければならない。
答え:×(誤り)
解説
憲法96条1項は、憲法改正についての国民の承認につき「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めているのであって、国民の3分の2以上の賛成までは要求されていない。したがって、本肢は誤りである。 憲法96条1項 / H13-7-4 / S63-32-3 / H4-26-1