憲法
地方自治 重要度B
特定の一の地方公共団体だけに適用される特別法については、当該地方公共団体の議会による同意がなければ、国会はこれを制定することができない。
答え:×(誤り)
解説
一の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の「議会の同意」を要するのではなく、「住民の投票においてその過半数の同意」を必要とする(憲法95条)。したがって、本肢は誤りである。 憲法95条 / H10-26-オ
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