基礎法学
裁判制度(裁判官の良心) 重要度B
憲法にいう「裁判官は良心に従い独立して職権を行う」という場合の「良心」は、裁判官個人の主観的・道徳的な良心を意味し、客観的な法の解釈とは無関係であると一般に解されている。
答え:×(誤り)
解説
憲法第76条第3項にいう裁判官の「良心」は、裁判官個人の主観的・宗教的・道徳的な信念ではなく、裁判官としての客観的な良心、すなわち有形無形の外部の圧力に屈せず憲法・法律に従って公正に判断する職業的良心を意味すると一般に解されている。「主観的・道徳的な良心」とする点が誤りである。 日本国憲法第76条