基礎法学 裁判制度(裁判を受ける権利) 重要度A

日本国憲法は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定めており、これは民事・行政事件において裁判所への出訴の道が保障されることなどを内容とする。

答え:○(正しい)
解説
憲法第32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定める。これは、刑事事件では裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないことを、民事・行政事件では権利の救済を求めて裁判所に出訴する道が保障されることなどを内容とする基本的な手続的権利である。
日本国憲法第32条
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