基礎法学 紛争解決制度(調停と仲裁の異同) 重要度A

調停は仲裁人の判断に当事者が拘束される手続であるのに対し、仲裁は当事者の合意によって解決が図られ第三者の判断に当事者が拘束されない手続であって、両者はこの点で異なる。

答え:×(誤り)
解説
調停は第三者が話合いを仲介し当事者の合意により解決を図る手続であり、仲裁は紛争の解決を仲裁人の判断に委ねその判断に当事者が拘束される手続である。本問は調停と仲裁の説明を入れ替えており誤りである。第三者の判断が当事者を拘束するのが仲裁である。
民事調停法 / 仲裁法
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