基礎法学 紛争解決制度(訴訟上の和解の効力) 重要度B

訴訟上の和解が成立しその内容が和解調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有し、これに基づいて強制執行をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
訴訟上の和解が成立し和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法第267条)。したがって和解調書は債務名義となり、相手方が和解内容を履行しない場合には、これに基づいて強制執行をすることができる。
民事訴訟法第267条
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