基礎法学 裁判制度(裁判の公開) 重要度A

日本国憲法は、裁判の判決については公開の法廷で行うことを定めるが、対審についてはおよそ公開を要しないものとしている。

答え:×(誤り)
解説
憲法第82条第1項は、裁判の対審および判決をいずれも公開法廷で行うと定める。判決のみならず対審も原則として公開を要するのであり、「対審についてはおよそ公開を要しない」とする点が誤りである。なお対審は一定の場合に例外的に非公開とされうるにとどまる。
日本国憲法第82条
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