基礎法学 裁判制度(下級裁判所裁判官の任命) 重要度B

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣がこれを任命する。

答え:○(正しい)
解説
憲法第80条第1項は、下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命すると定める。任期は10年で再任されることができる。最高裁判所裁判官(内閣が任命、長官は内閣の指名により天皇が任命)とは任命の仕組みが異なる点に注意を要する。
日本国憲法第80条
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