基礎法学 法源 重要度C

条約は、国会の承認を経て締結されると、その内容が国内法としての効力を持つために、必ず別途国内立法による変型が必要となる。

答え:×(誤り)
解説
わが国では、条約は公布により直接国内的効力を持ちうる(一般的受容方式)と解されるのが一般的であり、すべての条約について別途国内立法による変型が「必ず」必要となるわけではない。もっとも、自動執行性のない条約は実施立法を要する場合がある。「必ず変型が必要」とする本問は誤り。
日本国憲法第98条第2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。