基礎法学
法源 重要度C
条約は、国会の承認を経て締結されると、その内容が国内法としての効力を持つために、必ず別途国内立法による変型が必要となる。
答え:×(誤り)
解説
わが国では、条約は公布により直接国内的効力を持ちうる(一般的受容方式)と解されるのが一般的であり、すべての条約について別途国内立法による変型が「必ず」必要となるわけではない。もっとも、自動執行性のない条約は実施立法を要する場合がある。「必ず変型が必要」とする本問は誤り。 日本国憲法第98条第2項