基礎法学 紛争解決制度(和解) 重要度B

和解は、訴訟係属中に裁判所の関与のもとで成立する訴訟上の和解のみを指し、当事者が裁判外で互いに譲歩してする民法上の和解は含まれない。

答え:×(誤り)
解説
和解には、当事者が互いに譲歩して争いをやめる民法上の和解(裁判外の和解、民法第695条)と、訴訟係属中に裁判所の面前で成立する訴訟上の和解とがある。民法上の和解も和解に含まれるのであり、「訴訟上の和解のみを指す」とする点が誤りである。
民法第695条 / 民事訴訟法第267条
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