基礎法学
裁判制度(行政機関による終審裁判の禁止) 重要度B
日本国憲法の下では、行政機関が前審として審判を行うことも一切許されず、すべての争訟は当初から裁判所が審理しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
憲法第76条第2項後段は、行政機関が「終審」として裁判を行うことを禁止するにとどまる。前審として行政機関が審判(行政審判)を行うこと自体は禁止されておらず、その後に裁判所への出訴の道が開かれていれば憲法に反しない。「前審としても一切許されない」とする点が誤りである。 日本国憲法第76条