基礎法学
裁判制度(司法権の帰属) 重要度A
日本国憲法は、すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。
答え:○(正しい)
解説
憲法第76条第1項は、すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定める。これにより司法権は裁判所に専属し、特別裁判所の設置や行政機関による終審裁判が禁止される(同条第2項)。司法権の裁判所への帰属を定める基本規定である。 日本国憲法第76条