基礎法学 紛争解決制度(和解と互譲) 重要度B

民法上の和解は、当事者の一方のみが全面的に譲歩することによって成立する契約であり、当事者双方が互いに譲歩することは要件とされていない。

答え:×(誤り)
解説
民法第695条は、和解を、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約と定める。互譲(双方の譲り合い)が要件であり、一方のみが全面的に譲歩する場合は本来の意味の和解には当たらない。「互いに譲歩することは要件とされていない」とする点が誤りである。
民法第695条
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