基礎法学 裁判制度(裁判官の独立) 重要度A

裁判官は、上級裁判所や司法行政上の上司の指揮命令に従って職権を行うものとされ、これを裁判官の職権の独立という。

答え:×(誤り)
解説
憲法第76条第3項は、すべて裁判官はその良心に従い独立して職権を行い、憲法および法律にのみ拘束されると定める(裁判官の職権の独立)。裁判官は上司等の指揮命令を受けずに裁判を行うのであり、「上司の指揮命令に従って職権を行う」とする点が誤りである。
日本国憲法第76条
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