基礎法学 法格言・法諺(法の不知はこれを許さず) 重要度B

「法の不知はこれを許さず」という法格言は、法律を知らなかった場合には、そのことだけを理由に当然に責任を免れることができるという考え方を表す。

答え:×(誤り)
解説
「法の不知はこれを許さず」は、法律を知らなかったという事実だけでは原則として責任を免れることができないという考え方を表す格言である。刑法第38条第3項もこの趣旨を示す。「当然に責任を免れることができる」とする点は、格言の意味を正反対に述べており誤りである。
刑法第38条
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