基礎法学 紛争解決制度(仲裁判断の効力) 重要度C

仲裁判断は確定判決と同一の効力をもつから、裁判所の執行決定を得ることなく、仲裁判断それ自体を債務名義として直ちに強制執行をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
仲裁判断は当事者間で確定判決と同一の効力をもつが、それ自体は債務名義として直ちに強制執行できるわけではなく、強制執行には裁判所の執行決定を得る必要がある(仲裁法第45条・第46条)。「執行決定を得ることなく直ちに強制執行できる」とする点が誤りである。
仲裁法第45条 / 仲裁法第46条
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