基礎法学
法格言・法諺(疑わしきは罰せず) 重要度B
刑事手続上の「疑わしきは罰せず」の原則は、民事裁判においても同様に妥当し、原告の請求を基礎づける事実が疑わしい場合には、常に被告に有利に判断しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
「疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)」は刑事裁判における証明の原則であって、民事裁判にそのまま妥当するものではない。民事では当事者間の証明責任の分配に従って判断され、立証責任を負う当事者が証明できなければその者に不利な判断がされる。「民事でも常に被告に有利」とする点が誤りである。