基礎法学
裁判制度(法律上の争訟) 重要度B
裁判所が審判の対象とする「法律上の争訟」には、単なる学問上・宗教上の論争のように、法令の適用によって終局的に解決できない事項も当然に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるものをいう(裁判所法第3条)。学問上・宗教上の論争のように法令の適用で終局的に解決できない事項はこれに含まれない。「当然に含まれる」とする点が誤りである。 裁判所法第3条