基礎法学 法格言・法諺(疑わしきは被告人の利益に) 重要度B

「疑わしきは被告人の利益に」という法格言は、刑事裁判において犯罪事実の証明が十分でない場合には被告人に有利に判断すべきであるという原則を表す。

答え:○(正しい)
解説
「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)は、刑事裁判において、合理的な疑いを超える程度に犯罪事実が証明されない限り、被告人を有罪としてはならず、疑いがある場合は被告人に有利に扱うべきとする原則を表す格言である。無罪推定の原則と密接に関連する。
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