基礎法学
裁判制度(裁判の公開の例外) 重要度B
裁判の対審は、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には公開しないで行うことができるが、判決は常に公開しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
憲法第82条第2項本文は、裁判官の全員一致で公序良俗を害するおそれがあると決した場合に対審を非公開とできると定める。一方、判決は常に公開で言い渡さなければならない。さらに政治犯罪・出版に関する犯罪・国民の権利が問題となる事件の対審は常に公開とされる。 日本国憲法第82条