基礎法学
裁判制度(簡易裁判所の刑事管轄) 重要度C
簡易裁判所は、罰金以下の刑に当たる罪や比較的軽微な一定の罪について刑事事件の第一審を担当するが、原則として禁錮以上の刑を科すことはできない。
答え:○(正しい)
解説
簡易裁判所は軽微な刑事事件の第一審を担当し、裁判所法33条2項本文により原則として禁錮以上の刑(2025年6月1日施行の改正刑法等により現行法上は拘禁刑)を科すことができない。ただし同項ただし書により、住居侵入罪・常習賭博罪・窃盗罪等一定の罪については例外的に3年以下の懲役(拘禁刑)を科しうる。 裁判所法第33条