商法・会社法商法の基本原則
企業維持の原則とは?
きぎょういじのげんそく
記述式答案イメージ(約34字)
成立した企業をできる限り解体せず存続・維持しようとする商法上の理念。
いったん成立した企業をできる限り解体せず、その存続・活動を維持しようとする商法上の理念。設立無効や合併無効の効果を将来に向かってのみ生じさせる(遡及効の否定)などに現れる。
関連用語:設立無効の訴え
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いったん成立した企業をできる限り解体せず、その存続・活動を維持しようとする商法上の理念。設立無効や合併無効の効果を将来に向かってのみ生じさせる(遡及効の否定)などに現れる。
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