商法・会社法機関
取締役の競業避止義務とは?
とりしまりやくのきょうぎょうひしぎむ
記述式答案イメージ(約57字)
会社の事業の部類に属する取引には重要事実を開示し株主総会または取締役会の承認を要する(会社法356条・365条)。
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をするには、重要事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければならない義務(会社法356条1項1号・365条1項)。違反取引で得た利益額は会社の損害額と推定される(423条2項)。
関連用語:利益相反取引
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