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代表取締役の権限濫用とは?

だいひょうとりしまりやくのけんげんらんよう
記述式答案イメージ(約39字)
代表取締役が権限内で私利目的の行為をした場合。相手方悪意有過失なら無効となる。

代表取締役が客観的には権限内の行為をしながら、自己または第三者の利益を図る意図で行った行為。判例は心裡留保の規定(民法93条但書)を類推し、相手方が悪意・有過失なら無効としていたが、現在は民法107条で処理される。

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