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役員等の第三者に対する責任とは?
やくいんとうのだいさんしゃにたいするせきにん
記述式答案イメージ(約46字)
役員が職務につき悪意・重過失で第三者に損害を与えたとき賠償責任を負う(会社法429条1項)。
取締役等の役員が職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条1項)。計算書類の虚偽記載等をした場合は無過失の立証がない限り責任を負う(429条2項)。
関連用語:株主代表訴訟
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