商法・会社法組織再編
事業譲渡の手続とは?
じぎょうじょうとのてつづき
記述式答案イメージ(約51字)
事業の全部・重要な一部の譲渡には原則株主総会の特別決議を要する(会社法467条・309条2項11号)。
事業の全部または重要な一部を他に譲渡する取引行為。譲渡会社は原則として株主総会の特別決議による承認を要する(会社法467条・309条2項11号)。組織再編と異なり債権者保護手続はなく、権利義務は個別の移転手続による。譲受会社が商号を続用すると一定の責任を負う(22条)。
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