商法・会社法設立
設立無効の訴えとは?
せつりつむこうのうったえ
記述式答案イメージ(約56字)
設立に重大な瑕疵がある場合に成立日から2年内に提起でき、判決は将来効・対世効を持つ(会社法828条・839条)。
会社設立に重大な手続的瑕疵がある場合に設立を無効とする訴え。株主・取締役等が、会社成立の日から2年以内に限り提起できる(会社法828条1項1号)。無効判決は将来に向かってのみ効力を生じ(遡及効なし)、第三者にも効力が及ぶ(対世効。839条・838条)。
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