商法・会社法商業使用人
支配人の競業避止義務・精力分散防止義務とは?
しはいにんのきょうぎょうひしぎむ・せいりょくぶんさんぼうしぎむ
記述式答案イメージ(約38字)
支配人は商人の許可なく自己営業・他の使用人就任・取締役就任等をできない義務。
支配人は、商人の許可を受けなければ自ら営業を行い、他の商人等の使用人となり、または会社の取締役等となることができない(商法23条、会社法12条)。商人への専念を確保するための義務。
フラッシュカードで暗記する(無料)支配人は、商人の許可を受けなければ自ら営業を行い、他の商人等の使用人となり、または会社の取締役等となることができない(商法23条、会社法12条)。商人への専念を確保するための義務。
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