商法・会社法訴訟・争訟手続

合併無効の訴えとは?

がっぺいむこうのうったえ
記述式答案イメージ(約37字)
合併の効力を否定する訴え。6か月内に提起でき無効事由は限定、判決は将来効。

合併の効力を否定するための形成訴訟。効力発生日から6か月以内に株主・取締役・債権者等が提起でき、無効事由は手続の重大な瑕疵等に限られる。判決は将来効のみで遡及しない。

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