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取締役の解任の要件とは?
とりしまりやくのかいにんのようけん
記述式答案イメージ(約48字)
株主総会の普通決議でいつでも解任でき、正当理由なき解任は損害賠償を請求できる(会社法339条)。
取締役はいつでも株主総会の普通決議で解任できる(会社法339条1項・341条)。正当な理由なく解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる(339条2項)。なお累積投票で選任された取締役等の解任は特別決議による(309条2項7号)。
フラッシュカードで暗記する(無料)取締役はいつでも株主総会の普通決議で解任できる(会社法339条1項・341条)。正当な理由なく解任された取締役は会社に損害賠償を請求できる(339条2項)。なお累積投票で選任された取締役等の解任は特別決議による(309条2項7号)。
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