商法・会社法設立
発起人の責任とは?
ほっきにんのせきにん
記述式答案イメージ(約52字)
発起人は財産価額不足額のてん補責任、任務懈怠責任、会社不成立時の連帯責任を負う(会社法52条~56条)。
発起人は、出資された財産等の価額が定款記載額に著しく不足するときの不足額てん補責任(会社法52条)、任務懈怠による会社・第三者への損害賠償責任(53条)、会社不成立の場合の連帯責任(56条)等を負う。財産価額てん補責任は原則として過失責任である。
関連用語:現物出資
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