商法・会社法機関
特殊決議の要件とは?
とくしゅけつぎのようけん
記述式答案イメージ(約49字)
全株式譲渡制限化等で株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上を要する加重決議(会社法309条3項)。
特別決議よりさらに加重された決議。①全株式に譲渡制限を設ける定款変更等は、議決権を行使できる株主の半数以上(頭数)かつその議決権の3分の2以上の賛成(会社法309条3項)。②非公開会社で株主ごとに異なる取扱いをする旨の定款変更等は、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成(会社法309条4項)。
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