商法・会社法組織再編

合併の手続とは?

がっぺいのてつづき
記述式答案イメージ(約50字)
合併契約締結、株主総会の特別決議、債権者保護手続等を経て効力を生じる(会社法783条・795条等)。

①合併契約の締結→②事前開示書面の備置き→③株主総会の特別決議による承認(会社法783条・795条・309条2項12号)→④反対株主の株式買取請求・債権者保護手続→⑤効力発生(吸収合併は契約所定の日、新設合併は設立登記の日)→⑥事後開示。簡易合併・略式合併では株主総会決議が省略されうる。

関連用語:債権者保護手続
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