商法・会社法株式
株式譲渡承認の手続とは?
かぶしきじょうとしょうにんのてつづき
記述式答案イメージ(約50字)
株主が承認を請求し、会社が2週間内に通知しなければ承認とみなされる手続(会社法139条・145条)。
譲渡制限株式の株主・取得者が会社に譲渡(取得)承認を請求→承認機関(取締役会設置会社は取締役会、非設置会社は株主総会)が決定→会社が請求日から2週間以内に承認の可否を通知しないと承認したものとみなされる(会社法139条・145条)。不承認の場合、会社または指定買取人が買い取る(会社法140条以下)。
関連用語:譲渡制限株式
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