商法・会社法会社法の基本原則

資本充実・維持の原則とは?

しほんじゅうじつ・いじのげんそく
記述式答案イメージ(約39字)
資本金に相当する財産が現実に拠出され、その後も会社に維持されるべきとする原則。

会社の設立・増資時に資本金額に相当する財産が現実に拠出され(充実)、その後も資本金額に相当する財産が会社に維持されるべきとする原則。現物出資の検査役調査や配当の財源規制などはこの原則の現れである。

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