商法・会社法計算

資本金の額の減少の手続とは?

しほんきんのがくのげんしょうのてつづき
記述式答案イメージ(約46字)
原則株主総会の特別決議で定め、債権者保護手続を経て効力を生じる(会社法447条・449条)。

原則として株主総会の特別決議で減少額等を定め(会社法447条・309条2項9号)、債権者保護手続(官報公告・各別の催告・1か月以上の異議申述期間)を経て効力を生じる(449条)。定時株主総会で欠損てん補の範囲内で行う場合等は普通決議で足りる。

関連用語:債権者保護手続
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