商法・会社法組織再編
債権者保護手続とは?
さいけんしゃほごてつづき
記述式答案イメージ(約54字)
会社が官報公告・各別の催告をし、1か月以上の期間内に債権者が異議を述べうる手続(会社法789条・449条)。
合併・会社分割・資本金の額の減少等で債権者が害されるおそれがある場合に必要な手続。会社は①官報により公告し②知れている債権者には各別に催告し→③債権者は1か月以上の期間内に異議を述べることができ、異議を述べた債権者には原則弁済・担保提供等をする(会社法789条・449条等)。
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